平成20年12月25日、国民新党と民主党で開催している郵政事業における国民の権利を保障するための改革委員会(郵政事業見直し検証委員会)の7回目の会合を開き、以下について同事務局として合意に達した。
2008年12月25日
郵政事業の抜本的見直しの方向性
郵政事業における国民の権利を保障するための改革委員会
(郵政事業見直し検証委員会)
事務局
- 郵政事業の機動的経営を確保するため、現行の株式会社形態は改めない。
- サービスの低下が著しい現状に鑑み、郵政事業における国民の権利をさらに明確化する。
- そのため、郵便局ネットワークを国民共有の財産とし、「地域や生活弱者の権利を保障し格差を是正するための拠点」として明確に位置づける。
- また、郵便局ネットワークを活用した基本的なサービス(これまでの郵政三事業)特に郵便局を通じた金融サービスを維持する体制を構築する。
- 地域金融や中小企業金融の核としての役割の見直しを行う。その際、金融決済等についてのユニバーサルサービスを法的に担保できる措置を講じる。
- 郵政三事業は、国民の権利を保障する上でも必要な一体的に提供されるべきサービスと位置づけ、郵貯法1条、簡保法1条の理念を書き込む。その際、銀行法、保険業法に代わる新たな規制を検討する。
- 分割による弊害の大きい持ち株会社・4分社化体制を見直し、郵政3事業が一体的に提供できるように再編成する。
- 国は、持ち株会社に対し完全に支配権を行使するに十分な比率の株式を保有する。金融2会社についても同様に一定の株式保有を義務付け、100%株式売却条項は削除する。
- 郵便局は地域のワンストップ行政の拠点としても活用することとし、地域の発展に寄与するものとする。
- 上記措置に伴い、郵政民営化法は廃止し新たな郵政事業における国民の権利を保障するための改革法を制定する。
- 上記改革法の成立までの間、郵政民営化株式売却凍結法案を衆議院選挙後の国会に再提出し、成立させる。
- 日本郵政に対してさらなる情報開示と説明責任の徹底を義務付ける立法を次期通常国会に提出する。
以上
(参考)
郵貯法1条
「簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。」
簡保法1条
「国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い料金で提供し、もって国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。」