国民新党の労働者派遣法改正案
2008年4月17日
国民新党
雇用の基本原則は直接雇用であり、期間の定めのない雇用である。今や従業員の3人に1人が派遣やパートなどの非正規雇用であり、派遣労働者による常用代替が行われていることは明らかである。この際、労働者派遣制度創設当時の趣旨に立ち返って、一般業務の登録型派遣は禁止すべきである。国民新党は労働者派遣法について以下の改正を提唱する。
@ 労働者派遣事業対象業務を見直す
- 1999年の改正前の専門性を要する業務(26業務)に限定したポジティブリスト方式に戻す。
- 上記26業務についても、現時点で専門性を要するものかどうか見直しを行う。
A 労働者紹介料に当たるマージン率に上限を設ける
- 派遣元・派遣先間の契約賃金と労働者の受け取る賃金の差(マージン率)に上限を設ける。
- 派遣労働者の契約賃金を正社員の賃金と比較した上で検討する。
B 派遣先には派遣期間の上限(3年)を厳守させる
- あくまでも労働者派遣は一時的な労働力の需給調整制度であり、派遣社員の常用代替は認めない。
C 派遣先と派遣元の両者に共同責任を負わせる
- 労働災害の補償責任、労働者に対する安全衛生管理責任については、派遣先・派遣元に重複の規定を置く。
- 派遣元が報酬を支払わない場合に、派遣先に補完的な責任を負わせる。
D 派遣先が直接雇用を申し出た場合、正社員採用、または長期契約でなければならない(偽装直接雇用の防止)
- 派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合は、原則期間の定めのない契約とし、採用後一定期間は派遣先からの解雇は認められないものとする。